人事官弾劾の訴追に関する法律
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第一条
人事官弾劾の訴追をするには、国会の議決を必要とする。...
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第二条
人事官弾劾の訴追については、衆議院議長が国会を代表する。...
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第三条
人事官弾劾の訴追があつたときは、衆議院議長は、参議院議長と協議して衆議院又は参議院の議員を指定しそ...
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第四条
衆議院議長は、必要があると認めるときは、参議院議長と協議して前条第一項の指定を取り消すことができる...
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第五条
衆議院議員の任期が満了し又は衆議院が解散されたときは、あらたに衆議院議長が選挙されるまで参議院議長...
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第六条
人事官弾劾の訴追の手続に関する特別の規程は、両議院一致の議決により定める。...
「人事官弾劾の訴追に関する法律」に関するウェブサイト
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人事官弾劾の訴追に関する法律
人事官弾劾の訴追に関する法律 (昭和二十四年十二月十六日法律第二百七十一号) (国会の議決) 第一条 人事官弾劾の訴追をするには、国会の ... (訴訟を行う議員の指定及び権限) 第三条 人事官弾劾の訴追があつたときは、衆議院議長は、参議院議長と協
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO271.html議して衆議院又は参議院の議員を指定しその訴訟を行わせることが できる。 2 前項 ... -
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""æ3•å¾" 人事官弾劾の訴追に関する法律(昭和二十四年十二月十六日法律第
www.liosgr.com/digitalroppo/S24HO271.html二百七十一号) 施行日:S24.12.16. 人事官弾劾裁判手続規則 (国会の議決) 第一条 人事官弾劾の訴追をするには、国会の議決を必要とする。 (国会の代表) 第二条 人事官弾劾の訴追については、衆議院議長が国会を代表する。 (訴訟を行う議員の指定及び権限) ... -
人事官弾劾の訴追に関する法律
人事官弾劾の訴追に関する法律 【目次】 昭和24・12・16・法律271号 (国会の議決) 第1条 人事官弾劾の訴追をするには、国会の議決 ... (訴訟松を行う議員の指定及び権限) 第3条 人事官弾劾の訴追があつたときは、衆議院議長は、参議院議長と協
www.houko.com/00/01/S24/271.HTM議して衆議院又は参議院の議員を指定しその訴訟を行わせることが できる。 2 ...
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