国と民間企業との間の人事交流に関する法律
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第一条
この法律は、行政運営における重要な役割を担うことが期待される職員について交流派遣をし、民間企業の実...
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第二条
この法律において「職員」とは、第十四条第一項及び第二十三条を除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第...
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第三条
人事院は、この法律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。 一 この法律(次条、第五条第...
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第四条
内閣総理大臣は、人事交流の制度の円滑かつ効果的な運用に資するため、その運用に関する基本方針を作成し...
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第五条
各省各庁の長等その他の関係者は、人事交流の制度の運用に当たっては、次に掲げる事項に関し人事院規則で...
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第六条
人事院は、人事院規則の定めるところにより、人事交流を希望する民間企業を公募するものとする。 2 ...
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第七条
各省各庁の長等は、人事院規則の定めるところにより、交流派遣の実施に関する計画を記載した書類を人事院...
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第八条
交流派遣の期間は、三年を超えることができない。 2 前項の期間は、派遣先企業から当該期間の延長を...
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第九条
交流派遣職員は、第七条第四項の取決めに定められた内容に従って、派遣先企業との間で労働契約を締結し、...
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第十条
交流派遣職員は、その交流派遣の期間中、職務に従事することができない。 2 次に掲げる法律の規定は...
「国と民間企業との間の人事交流に関する法律」に関するウェブサイト
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民間企業と国との人事交流
社会経済システム全般の変革がますます求. められていく中で、民間企業と国の機関とは、 それぞれ異なる役割を果たしつつ、ともに我が. 国の発展の ... 官民人事交流制度とは、「国と民間企業と. の間の人事交流に関する法律(官民人事交流法)」に基づき、 透明性・公開性を確保した公正な手続きの下、公務の公正な運営を
www.jinji.go.jp/kouryu/index.htm確保. しつつ、民間 ... -
国と民間企業との間の人事交流に関する法律
と、「及び国の負担金」とあるのは「、国と民間企業との間の人事
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO224.html交流に関する法律 第七条第四項に規定する派遣先企業(以下「派遣先企業」という。 ... 及び附則第九条の規定(国と民間企業との間の人事交流に関する法 律 (平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第一項の改正規定中「自衛官」の下に「、自衛官候補生」を加える部分を除く。 ... -
人事院<記者発表資料>
国と民間企業との間の人事交流に関する法律を改正することについ
www.jinji.go.jp/kisya/0602/kanmin.htmての意見の申出. 民間企業との雇用関係を継続したまま交流採用職員に採用すること ができるようにすることを内容. 人事院は、平成18年2月23日、国会及び内閣に対して、国と民 間企業との間の人事交流に関する法律 (以下「官民人事交流法」という。 ...
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